活動報告

[活動報告■地域BB状況■衛星利用■議員■官公庁■地元企業■通信事業者■地方自治体]

【活動報告1-1】 

地方自治体の情報政策調査の一環として、呉地方拠点都市の協議会及びメールアドレスの表示がある 各自治体に、下記の問い合わせメールを送信しました。回答が纏まりましたら本ページで報告します。(2001/1/30発行)

 「問い合わせ先」
  呉地方拠点都市地域推進協議会(呉市役所):
  呉市、音戸町、倉橋町、江田島町、能美町、下蒲刈町

地域の高度情報化施策に関する質疑

 はじめまして、呉JBC事務局です。
呉JBC(Japan Broadband Community)は、ますます顕著になってきた大都市と地方の情報格差を是正するため、呉市及びその周辺地域を対象として、住民自らの手でブロードバンドの波を起こそうと活動している地域団体です。
 呉JBCの活動項目のひとつとして「地方自治体の情報化施策の調査」を掲げており、関連サイトを調査した結果、呉市及びその周辺地域については貴サイトが窓口であることがわかりました。貴ホームページには、拠点都市「基本目標」の1項目として「情報ネットワークの整備」があり、「マルチメディア時代に対応したCATV、B−ISDN網等の情報通信基盤の整備やインターネット等への接続を促進するなど、高度情報ネットワークシステムの構築を図っていきます。」と述べられています。
 つきましては勝手なお願いで恐縮ですが、高度情報ネットワークシステムの構築に関連して、下記の問い合わせ事項に対するご回答をいただきたく、よろしくお願い申しあげます。
 なお、いただいたご回答は呉JBCのホームページでご紹介させていただきたく、重ねてお願い申しあげます。
[問い合わせ事項]

  1. 呉地方拠点都市における情報ネットワークシステムの現状
    1. 情報通信基盤(インフラ)の整備状況  
      1. 公共施設間の情報通信手段
        • 役所、公民館、図書館、学校その他公共施設間ではどのような伝送交換設備及び線路を使用されていますか?(例:光ファイバー、CATV、無線、ダイヤルアップなど)
        • 通信速度は何kbpsですか?
        • それはインターネットにつながっていますか?
         
      2. 公共施設と住民宅の間の情報通信手段
        • 公共施設と住民宅の間ではどのような伝送交換設備及び線路を使用されていますか?(例:光ファイバー、CATV、無線)
        • 通信速度は何kbpsですか?
        • それはインターネットにつながっていますか?
    2. 公共施設における情報化整備状況
      1. 各種申請書類の提出、受理がどの程度電子化されていますか?
          
      2. 行政情報、施設予約などがどの程度電子化されていますか?


  2. 呉地方拠点都市における高度情報ネットワークシステムの構築
    1. 高度情報通信インフラの整備計画
      • 光ファイバー網、ADSL、CATV、固定無線などの内いずれを選定、または組み合わせるのでしょうか?
      • 通信速度の目標値は何Mbpsですか?
      • 整備手順及び計画スケジュールはどうなりますか?
      • 整備対象は公共施設だけですか?
      • ラストワンマイル(住民宅へのケーブル引き込み、無線接続)の問題はどのようにして解決されますか?
      • システムはインターネットにつながりますか?
      • 県の情報化施策との関係はどうなりますか?

    2. 高度情報通信ネットワークの構築計画
      • ネットワーク構築の推進組織及び体制はどうなりますか?
      • 推進組織に行政の他、住民、関連団体の代表を含めるお考えはありますか?
      • ネットワーク図はどのようになりますか?どことどこがどのようにつながりますか?
      • 住民が利用できるまでのスケジュールはどうなりますか?
      • サービス対象地域はどうなりますか?
      • ネットワーク利用料金は、通信料金とプロバイダー料金の合計で月額いくら になりますか?(常時接続を前提として)
      • ベストエフォットのデータ伝送速度は何Mbpsですか?
      • 住民が利用できるサービスとしてはどのようなものを計画されていますか?また、サービスの種類毎のサービス開始時期はいつですか?

     以上

【活動報告1-2】

「地域の高度情報化施策」に関する問い合わせ結果がまとまりましたので報告します。(2001/02/09纏め)

回 答 元
メール応答
回答状況
備  考
呉地方拠点都市地域
推進協議会事務局
(呉市広域行政推進課)
×
注1参照
能美町総務課
次頁に掲載
沖美町役場
次頁に掲載
江田島町総務課
企画課
×
注2参照
注3参照
音戸町役場
×
×
―――
倉橋町役場
×
×
―――
下蒲刈町役場
×
×
―――

[凡例] 〇:有り △:一部有り ×:無し

注1:
「内容が詳細でメールでのやり取りには限界があるので、呉市役所への電話連絡または来庁時に現状を説明したい。」旨の返信メールを受け取り、「順序として、問い合わせに対する可能な範囲の回答を受領後、訪庁して詳細説明を受けたい。」とメール返信したところ、一切の応答が途絶えた。

注2:
ホームページにメールアドレスが表示されていなかったので、問い合わせメールを送信できなかったが、調査打ち切りの一斉連絡メール送信後、回答が送られてきた。経緯は不明。

注3:
総務課から「メイプルネットについては、県情報政策課へ尋ねて欲しい。」、「窓口ではない。」、「どこに書いてあるのか?」(情報政策の基本目標のこと)との旨の返信メールを受け取り、問い合わせ状の文章表現を修正して再送したところ、企画課から「趣旨の行き違いがあり、直接話をしたいので、電話番号を教えて欲しい。」とのメールが送られてきた。そこで、「順序として、問い合わせに対する回答を受領後、必要に応じて話合いたい。」とメール返信したところ、一切の応答が途絶えた。

回答内容
問い合わせ事項
回  答  元
大項目
小項目
能美町
沖美町
江田島町
情報通信基盤の整備状況
公共施設間の情報通信手段
・設備
ダイヤルアップ接続
(一部施設は無線)
ダイヤルアップ接続のみ
―――
・通信速度
ダイヤルアップ:64kbps
無線 :1Mbps(最大)
64kbps
―――
・ネット接続
インターネット接続
―――
―――
公共施設における情報化整備状況
公共施設と住民宅の間の情報通信手段
使用されていない
町内放送のみ
―――
各種申請書類の提出、受理の電子化程度
電子化されていない
電子化されていない
―――
行政情報、施設予約などの 電子化程度
情報公開はホームページを開設、実施
施設の予約状況はホームページで閲覧可、画面上での予約は不可
―――
高度情報通信インフラの整備計画
・伝送媒体
・通信速度
・整備工程
・整備工程
・県情報施策との関係
具体的な整備計画はないが、平成13年度運用開始の広島メイプルネットを活用した情報ネットワーク構築が近い将来に必要と考える
現在、予定はない
現在、計画はない
高度情報通信ネットワークの構築計画
・推進組織体制
・ネットワーク図
・構築工程
・対象地域
・通信速度
・利用料金
江能音倉地区の図書館ネットが組まれ蔵書等に関して検索ができるようになっている
江能音倉で構成される地域インターネットは、倉橋町を中心として6町で計画推進しており単独回答はできない

[事務局コメント]
 呉及び周辺地域にブロードバンドの波を起こすのは容易でないことを、改めて実感しました。ブロードバンドの必要性や住民のニーズが、まだ認識されていないようです。もっと多くの声を集める必要があります。本報告に対するご意見、ご感想をお寄せください。

[補 遺]

 サイト検索により呉地方拠点都市6町の情報通信ネットワーク構築状況が判明しましたので報告します。奇妙なことに、この無線LANシステムは一般住民に知らされていないようです。
  詳細は下記サイトのホームページを参照してください。

江能倉橋島地域振興協議会広域的地域情報通信ネットワーク整備促進モデル構築事業の概要

平成11年度広域的情報通信ネットワーク整備促進モデル構築事業

発表日

2000年3月14日

委託元

総務省郵政事業庁(旧郵政省)

委託先

広島県:倉橋町、江田島町、大柿町、能美町、沖美町、音戸町

予定経費額

50,000千円

事業の概要

高速無線LANを活用した広域教育情報ネットワークシステム

システムの主な特徴

高速無線LANの活用により低コストの高速ネットワークを実現
(基線の無線ブリッジ間は10Mbps、支線の無線ルータ間は2Mbps)
ネットワーク上の学校等やインターネットから地域内図書館の蔵書検索、
体育施設等の予約状況検索、学習講座やイベント情報の閲覧が可能

ネットワーク

の概要

・サーバは音戸町役場に設置し無線を介してインターネットに接続
・各町役場に無線ルーター及び無線ブリッジを設置し、各町役場間を中継ブリッジ経由で無線接続(10Mbps)、一部は専用線接続(128kbps)
・各町役場と学校・公民館・図書館は2Mbpsで無線ブリッジ接続

【活動報告1-3】

地方自治体の情報政策調査の一環として、音戸町長への提言及び音戸町への意見書を提出しました。(2001/07/27発行)

音戸町長への提言

 音戸町は継続的な人口減少と若者の流出で、次第に高齢者比率が高い過疎の町に近づきつつあり、住民の一人として慚愧に耐えない気持ちです。人口減少は町の活力低下につながり、町財政も圧迫することになります。人口減少に歯止めを掛け増加に転じるには、町外の人がぜひ音戸町に引っ越したいと思うような魅力ある町づくりが必要です。

 音戸町の広報やホームページを拝見しましたが、従来からの土木建設事業や福祉事業があるだけで、人口増加につながるような新しい施策が見当たりません。従来施策の延長では人口減少に歯止めがかからないことは、今までの歴史が立証済みです。

 音戸町のIT講習会(前期)が終了しましたが、これを機会に国の方針であるIT革命に沿った施策を強力に推進し、町の活性化・人口増加を実現していただくよう、お願い申しあげます。具体的施策として下記の項目を提言しますので前向きにご検討の上、広報やホームページ上で検討結果を開示していただきたく、よろしくお願い申しあげます。
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(注)
旧郵政省の「平成11年度広域的情報通信ネットワーク整備促進モデル構築事業」の一環として江能音倉大沖6町で実施された「高速無線LANを活用した広域教育情報ネットワークシステム」は、公共施設間の通信に限定されて住民にも公開されておらず、地域活性化には繋がっていないと考えます。公共事業が住民に非公開であることも問題です。
------------------------------------------------------------------------------

[町の活性化施策の提言]

 21世紀の高度情報社会にマッチングした活力溢れる音戸町を創生するため、その中核となる高度な地域情報ネットワークを構築する。推進方法は次のとおりである。

 STEP 1:地域情報網のあり方を検討するための連絡協議会を設置(約半年間)
     委員は町職員、学識経験者、企業、関係団体、町民の代表者から町長が委嘱 または任命する。
     半年後、町長に報告書を答申。

 STEP 2:地域情報網の構築を推進するための実行委員会を設置
     委員は連絡協議会のメンバーにシステム構築の専門家を加えて町長が任命する。
     STEP 1の連絡協議会報告書に基づき、地域情報網の構築を実行。

「期待される効果」
・ 円滑なテレコミュニケーション環境に満たされた心豊かで魅力ある音戸町の創生
・ 他地域からの企業、研究機関、住民の転入による人口増大、町の活性化、町財政の健全化
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(参考例)
米国西海岸ワシントン州シアトル郊外のタコマ市は、シアトルのベッドタウンと化し、若者の流出に歯止めがかからず、中心部も商店が減って荒廃が進み、新たな企業投資はほとんどないという状況であったが、自治体が率先して光ファイバー通信網を敷く投資をした結果、シリコンバレーなど全米からハイテク企業の進出が相次ぎ、地域経済の活性化につながった。(2000.10.20付朝日新聞記事)
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音戸町への意見書

 音戸町のIT講習会(前期)が終了し、インターネット利用を始めようとする住民も増えていると思いますが、個人が自宅で実際に始めようとするとインターネット接続手段がダイヤルアップしかないため、プロバイダーのアクセスポイントまでの電話回線使用による通信費用(つまり市内電話代)が、使用時間に比例して大きな負担になります。そのために二の足を踏む人も多く、せっかくIT講習会で学んだことが生かされないことにな ります。
 これを打開するには自治体が率先して地域情報ネットワークを構築し、少なくとも通信費が月当たり定額となる常時接続環境を整備する必要があります。21世紀の高度情報社会から取り残されないためには、光ファイバー通信網の構築がベストであることは言うまでもありません。

 旧郵政省の「平成11年度広域的情報通信ネットワーク整備促進モデル構築事業」の一環として江能音倉大沖6町で実施された「高速無線LANを活用した広域教育情報ネットワークシステム」は、公共施設間の通信に限定されているようで、住民に公開されていません。国民の税金を使って実施された公共事業、設備の内容が、その概要さえも住民に公開されていないのは情報公開の流れに逆らうもので極めて遺憾であり、開かれた町政を目指す音戸町に似つかわしくないと考えます。

 以上のことから、下記の事項について町行政としての公式回答をいただきたく、よろしくお願い申しあげる次第です。
                       記

1. 高速無線LANを活用した広域教育情報ネットワークシステムについて
 (1) 住民に対するシステムの内容、運用形態などの開示予定、開示方法
 (2) 無線周波数(2.4GHz?)、最大空中線電力(10mW?)、伝送容量
 (3) 町役場からインターネット接続点(IX)までの信号伝送経路
  ・ 町役場のアンテナから出た電波を最初に受信するアクセスポイントの位置、 アクセスポイントの運用管
   理方法
  ・ アクセスポイントからIXまでの信号伝送方法(OCN?)
  ・ 町が契約しているISP(インターネットサービスプロバイダー)

2. 音戸町の住民が利用できる地域情報ネットワークシステムについて
 (1) 現有の無線LANシステムの一般住民への開放予定、時期
 (2) 現有の無線LANシステムの増強計画予定、時期
 (3) 一般住民が利用できる地域情報ネットワークシステムの構築計画予定、時期


【活動報告1-4】

 「活動報告3」の音戸町への意見書に対する回答及び再質疑に対する回答を得ましたので報告します。(2001/08/11発行)

平成13年8月1日
音 戸 町 企 画 課 長

地域情報ネットワークシステムについて(回答)

 平成13年7月27日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.高速無線LANを活用した広域教育情報ネットワークシステムについて

(1)住民に対するシステムの内容、運用形態などの開示については特に広報等で掲載して公開する予定はありませんが、請求があれば開示します。

(2)無線周波数 2.4GHz帯、無線送信出力 10mW、伝送容量:最高速度10Mbps 実効速度0.5〜3Mbps(実験値)

(3)町役場からは広域教育情報ネットワークを通じて、専用線(384kbps)でCCCN(ISP)へ接続しています。

 役場のアンテナから出た電波を最初に受信するアクセスポイントは、音戸小学校・音戸高等学校・瀬戸保育所・音戸町商工会及び音戸消防署であり、運用管理は各施設及び中国情報システムサービス株式会社へ委託しています。

2.音戸町の住民が利用できる地域情報ネットワークシステムについて

(1)現有の無線LANシステムの一般住民への開放については、すでに役場・公民館・郵便局・学校等の施設窓口に住民向けに設定した端末(PC)でインタ−ネットへのアクセスが可能となっております。

(2)現在のところ、現有の無線LANシステムの増強は予定していません。

(3)一般住民が利用できる地域情報ネットワークシステムの構築については、現在稼動中の広域教育情報ネットワークの他、中央公民館で呉市図書館とのネットワーク化により図書検索を行うシステムを導入することを検討中です。その他については予定していません。


音戸町役場 企画課 御中

 題記の件、ご回答いただきましてありがとうございます。ご回答の中で不明な点がありますので、再度おうかがいします。よろしくご回答のほどお願い申し上げます。

1.広域教育情報ネットワークシステムの開示

 >住民に対するシステムの内容、運用形態などの開示については特に広報等で掲載して公>開する予 >定はありませんが、請求があれば開示します。

(1) システムの存在を住民が知る必要はないということですか?そして知らない住民はシステムを使わなくてもよいということですか?それが町長の言われる「住民に開かれた町政」なのですか?

(2)下記内容の資料を請求しますので開示してください。
  (a) ネットワークシステム構成図
  (b) ネットワークシステム仕様書
  (c) 通信プロトコル
  (d) 端末機器及び伝送路の仕様書
    ・コンピュータ ・送受信機器 ・光ファイバー ・ケーブル ・同軸ケーブル 等々
  (e) ネットワークシステムの運用形態
    ・住民開放端末の所在位置図、台数
    ・開放端末の利用規準

2.町役場からインターネット接続点(IX)までの信号伝送経路

  >町役場からは広域教育情報ネットワークを通じて、専用線(384kbps)でCCCN(ISP)へ接続し  >ています。

(1)町役場のNOCまでCCCNの専用線が海を越え敷設されているということですか?専用線は海底ケーブルですか?それとも架空線ですか?

(2)町役場屋上のアンテナから、対岸の警固屋地区の無線アクセスポイントに電波を送信しているのではないのですか?そうであれば、その無線アクセスポイントの所在位置と運用管理者は誰ですか?

3.音戸町の住民が利用できる地域情報ネットワークシステム

 >現有の無線LANシステムの一般住民への開放については、すでに役場・公民館・郵便局・学校等の >施設窓口に住民向けに設定した端末(PC)でインタ−ネットへのアクセが>可能となっております

 >中央公民館で呉市図書館とのネットワーク化により図書検索を行うシステムを導入することを検 >討中です。

(1)住民向けに設定した端末があることを住民に知らせていなければ、住民は知りようがないわけで、物理的にインターネットへのアクセスが可能でも、実際にはアクセスできないのではないでしょうか?

たまたま知った住民だけが勝手に使えばよいということですか?それでは不公平になるのではないですか?

なぜそんなに住民に、システムや開放端末の存在を知らせることに抵抗するのか理解できません。21世紀における地方自治体の行政にしては、やり方が民主的ではないと思います。

(2)図書検索システムの導入時期はいつですか?
 導入された場合、同じように住民には何も知らせず、たまたま知った人だけが勝手に使うようになるのですか?


平成13年8月10日
音 戸 町 企 画 課 長

地域情報ネットワークシステムについて(回答)

 平成13年8月2日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.広域教育情報ネットワークシステムの開示について

(1)住民に対する端末の利用については、町広報で案内することにしました。ご指摘ありがとうございました。

(2)ネットワークシステム構成図、ネットワークシステム仕様書、端末機器及び伝送路の仕様書、端末の配置については、別紙構成図、仕様書、設計書のとおりです。

開放用端末の配置台数は、役場、公民館、音戸・先奥・田原郵便局等のロビーに各1台設置しており、外来者が自由に利用できるようになっています。通信プロトコルは、TCP/IPです。

2.町役場からインターネット接続点までの信号伝送経路について
 このことについては、8月1日付けで回答しましたとおり、専用線(384kbps)で接続しています。また、この回線は民間企業(CCCN)の所有物ですので、海底線か架空線かということは、音戸町では把握しておりません。

3.音戸町の住民が利用できる地域情報ネットワークシステムについて

(1)住民向け端末利用の案内につきましては、上記1の(1)のとおりです。
(2)図書検索システムについては、既に導入済みで利用可能とのことです。ただし、音戸町蔵書のデータが本年度整備予定になっており、広報等については検討中とのことです。


システム設計書

1.ネットワーク整備

広域ネットワークを効率よく利用し、地域インターネット整備にて町内各施設をネット
ワーク化し、インターネットも利用可能とする。

・・・ネットワーク構成図参照

2.システム

インターネットの双方向性を活用して各種情報提供サービスを行い、住民サービスの
向上を図る。
公開ホームページを利用し、各種情報の提供、各種諸証明の発行予約・施設の予約
を行えるようにし、情報公開に伴う資料請求や、行政施策に関する質問・意見を直接
関係部署で受取回答できるようにする。

ホームページで情報提供を行い、インターネットメールにて住民からの予約や意見の
交換などを行う。

(1)情報提供

  ホームページ上に各種情報を公開する。また緊急時の情報等もホームページにて
  提供する。
   ・町の紹介
   ・町行政情報の提供等

(2)各種証明書の発行予約・施設予約

  いたずら防止や、予約の重複を回避する為直接の予約は不可とする。

・住民票の申請書をホームページより入手可能とし、来庁時の処理をスムーズにし、
 住民サービスを向上させる。
 内容の質問や、受取の来庁については住民課に直接連絡できる。

・施設の予約状況をホームページ上に公開し、電話、FAXに加えe−mailでも予約
 を受け付ける。
 電話、FAX、e−mailでの予約状況を毎月の予約状況としてホームページを随時
 更新する。

(3)資料請求、住民と行政との意見交換

ホームページに意見箱を設け、担当課に直接住民からの意見が受取れるように
する。また、町長へも直接意見交換できるようにする。

(4)その他
・H13年度に運用状況から各種サービスの充実など拡充を検討する。


音戸町行政情報化システム構築業務仕様書

1.はじめに
  本仕様書は,音戸町(以下「委託者」という。)と中国情報システムサービス株式会社(以下「受託者」という。)に委託する「音戸町行政情報化システム構築業務」(以下「本業務」という。)に関する業務内容について記述したものである。

2.業務内容
  本契約においては,以下の作業を行うものとする。

(1)ネットワークの構築
   町内における本業務で必要な指定施設間のネットワーク及び,各施設内におけるLANの構築を行う。
 a.LAN工事
   本業務での各施設間のネットワークにおける配線工事
   本業務での各施設内のネットワークにおける配線工事
   本業務での機器配置に伴う改装工事
 b.LAN構築
   本業務での各施設間,施設内のネットワークにおけるネットワーク機器の設置及びネットワークに関わる設定
 c.各施設名
   音戸町役場,音戸町役場別棟,音戸町中央公民館,音戸消防署,総合ケアセンター「さざなみ」,大浦崎会館,隣保館,環境美化センター,瀬戸保育所,音戸保育所,奥内保育所,波多見保育所,早瀬保育所,田原保育所,渡子保育所,音戸小学校,高須小学校,波多見小学校,奥内小学校,早瀬小学校,田原小学校,渡子小学校,音戸中学校,音戸西中学校,明徳中学校,音戸高等学校,音戸郵便局,先奥郵便局,田原郵便局,音戸町商工会

(2)物品の納品
   別紙(納品一覧表)に定める機器,ソフトを指定場所に納品設置する。
   本業務利用に伴う,機器,ソフトの設定及び,インストールを行う。

(3)システム構築
  委託者に専用のサーバを設置し,システムを構築する。
 a.役場内での情報化
  グループウエアを利用して,その制限内でシステムを構築する。
  利用できる機能は,委託者,受託者にて別途協議して決定する。
 b.役場内外での情報化
  ホームページを利用して,その制限内でシステムを構築する。
  利用できる機能は,委託者,受託者にて別途協議して決定する。

3.制限事項(注意事項)
  本契約の内容は,「江能倉橋島広域的地域情報通信ネットワーク」(以下「広域 」 という。)のシステムに依存する部分が多い為,広域のシステム,ネットワークにより仕様変更となる旨はその都度,委託者,受託者にて検討協議することとする。広域で構築されるシステム,ネットワークについては本業務内には含まない。


4.製品一覧表(ハードウエア)
機器
メーカ・品名
型式
(音戸町役場本庁)      
ノートパソコン 日立 FLORA270SX PC1NH9-QNE23H31N 10
ノートパソコン 日立 FLORA270GX PC7NW1-QGE23H42N
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
カラーレーザプリンタ CANON LBP-2260N  
モノクロレーザプリンタ CANON LBP-870N  
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB アライドテレシス CenterCOM MR815TL  
SWHUB アライドテレシス Centercom FS724XJ  
光メディアコンバータ DN-2500G-SC  
無線LANカード ブリーズコム SA-PCR PRO(2Mbps)  
無線LAN親機 ブリーズコム AP10(2Mbps)  
(音戸町役場別棟)      
サーバ 日立HA8000/InterStation PC-NS-001
ノートパソコン 日立 FLORA270SX PC1NH9-QNE23H31N
モノクロレーザプリンタ CANON LBP-870N  
アクセスサーバ ヤマハ製 RT200i(4BRI,T×1)  
HUB CenterCOM MR815TL  
光メディアコンバータ DN-2500G-SC  
光メディアコンバータ DN-2500S-SC  
スイッチHUB Centercom 8224XL  
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
無線親機 AP-10D PRO(2Mbps)  
(中央公民館)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
モノクロレーザプリンタ CANON LBP-870N LBP-870N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(音戸消防署)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
ダイポールアンテナ3m Uni8.5  
無線親機 AP-10D PRO(2Mbps)  
無線中継機 WB-10D  
小型ルータ CR-20  
(総合ケアセンター)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
モノクロレーザプリンタ CANON LBP-870N LBP-870N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
SWHUB Centercom FS724XJ  
光メディアコンバータ DN-2500S-SC  
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
無線親機 AP-10D PRO(2Mbps)  
(大浦崎会館)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
モノクロレーザプリンタ CANON LBP-870N LBP-870N
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(隣保館)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(環境美化センター)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
モノクロレーザプリンタ CANON LBP-870N LBP-870N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(瀬戸保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(音戸保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(波多見保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(奥内保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(早瀬保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(田原保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(渡子保育所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(音戸小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(高須小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(波多見小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(奥内小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(早瀬小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
無線親機 AP-10D PRO(2Mbps)  
HUB CenterCOM MR815TL  
(田原小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
無線親機 AP-10D PRO(2Mbps)  
HUB CenterCOM MR815TL  
(渡子小学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイポールアンテナ3m OMNI-6Antena(2本組)  
無線親機 AP-10D PRO(2Mbps)  
HUB CenterCOM MR815TL  
(音戸中学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(音戸西中学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(明徳中学校)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(音戸高校事務所)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
(音戸商工会)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(音戸郵便局)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  
(先奥郵便局)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
ダイアルアップルータ YAMAHA RTA52i  
(田原郵便局)      
省スペース一体型パソコン 日立 FLORA310 PC7LEO0-QP5281C0N
インクジェットプリンタ CANON F210 F210
プリンタケーブル プリンタケーブル2m KPU-PS2K
HUB CenterCOM MR815TL  
ダイポールアンテナ3m UNI8.5  
無線子機 SA-10D PRO(2Mbps)  
小型ルータ CR-20  

5.ネットワークシステム構成図



音戸町役場 企画課 御中

 地域情報ネットワークシステムについて、質問に対するご回答並びに請求資料をご送付いただきまして、ありがとうございました。町広報による端末利用案内に注目していますので、可及的速やかに発行していただくよう、お願いします。

 今日のネットニュースで、下記の地域情報ネットワーク構築に関する興味深い記事がありました。これが真に血の通った地方行政と言えるでしょう。情報通信の世界は日進月歩であり、1年が10年に相当すると言われています。一度作ったシステムも直ぐに旧式となり、実用に耐えられなくなって放置されるケースが多いのです。速度384kbpsの専用線では数年で使い物にならなくなるでしょう。

 音戸町の中長期情報政策について、企画課としてのビジョンを提示してください。現状のままで永久に改善しないということであれば、その旨明示してくださ い。これは貴課を攻めているのではなく、高度情報化による音戸町の活性化を希求するが故のお願いです。ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

==================================================================

2001/08/11

淡路島の緑町、町内に構築した無線LANを月額1000円で一般家庭に開放

 兵庫県三原郡緑町(淡路島)は、9月から町内に構築した無線LANを一般家庭 にも開放する。町内の無線LAN網は、地域インターネット促進事業に基づいて学校や役場、集会場などを接続したもので、今年5月から整備が進められてきた。この「みどりネット」により、各家庭は月1000円の接続料でインターネット に常時接続できるようになる。初期費用として、受信機器に12万円かかるが、このうち6万円は町から補助が出る。地域網の一般家庭への開放は、CATV網などでは各地で行われているが、無線LAN方式を採用したものは全国でも珍しい。
[URL http://www.rbbtoday.com/]

[事務局コメント]
 地方自治体に頼っていては郡部のブロードバンド化は実現しないことを示す事例です。郡部在住の方は当該自治体に問い合わせなどして、確かめられてはいかがでしょうか?郡部の地方自治体は「活動報告2」で明らかなように、住民からの直接質問でないと回答しないところがほとんどです。なお、自治体回答がない「専用線の敷設方法」については、別途中国通信ネットワーク(株)に問い合わせ中です。判明次第、報告します。

【活動報告1-5】

 「活動報告4」の音戸町への意見書に対する回答及び再質疑をまとめましたので報告します。(2001/08/25発行)

平成13年8月20日
音 戸 町 企 画 課 長 


        地域情報ネットワークシステムについて(回答)

平成13年8月11日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.広域教育情報ネットワークシステムの一般家庭への開放について
 このことに関しましては、

@ 国庫補助金を受けて構築したために使用目的・形態等が制限されている
A 無線LAN全体の通信能力が、その用途に対しては不足すると考えられる

等の理由から、一般家庭への開放は難しい状況です。将来的には、ご指摘のありました専用線の容量の増強、無線機器のアップグレードなども含めて、検討していく必要があると考えております。

2.音戸町の中長期情報政策について
 このことに関しましては、現在、第3次音戸町長期総合計画(平成11年6月策定)及び音戸町行政情報化推進計画(平成11年11月策定)に基づき実施中です。これにより、住民との情報交換の活発化、事務の効率化と住民サービスの向上を図るとともに、地域情報化を促進し、また、情報化に対応できる人材育成に努めることとしております。

 いずれにしましても、国や県の政策、IT技術の進展、行財政改革や市町村合併の動向等を見据えながら、取り組んでいく必要があると考えております。


音戸町役場 企画課 御中

 地域情報ネットワークシステムについてご回答いただきましてありがとうございます。下記事項について、よろしくご回答の程お願い申しあげます。

1.専用線の容量については、中国通信ネットワーク株式会社に問い合わせたところ光ファイバーを 使用しているため物理的にはギガレベルの伝送速度まで可能であるが、音戸町が選択した利用料金と速度のメニューが384kbpsであるとの回答を得ました。従って、上位の利用料金/速度メニューを選択すれば、現有の専用線でも速度アップは可能です。問題は音戸町役場のNOCと住民の一般家庭をつなぐ、いわゆるラストワンマイル問題を如何にして解決するかということになります。

 使用目的・形態等が制限されているとのことですが、「2003年までに3000万世帯に高速情報通信を普及させる」という政府方針、「自治体のネットワーク構築費用の半額を補助金として供出する」という総務省方針から考えて、住民への開放はむしろ奨励されると考えます。 実際に設備増強と住民への開放を申請して拒絶された事実はあるのですか?トライもせずに漠然と難しいと言うだけでは、一歩も前進しません。

2.音戸町の中長期情報政策として、第3次音戸町長期総合計画及び音戸町行政情報化推進計画があ り、実施中とのことですが、無線LANの住民用端末開放と同じく、町広報やホームページなどで一度も存在を知らされたことはありません。秘密にすべき内容ではないと考えますので、上記2つの計画を早速開示していただくよう要請します。

 情報政策を広報やホームページで開示している地方自治体はたくさんあります。なぜ、音戸町は住民の生活とのつながりが益々深くなっていく地域情報化とその政策について、住民に周知させる努力をしないのですか?

 広島県は「メイプルネット」と呼ぶ高速情報通信網を今年の4月から運用開始していますが、ラストワンマイル問題は解決されていません。県情報政策課にはすでにその旨の指摘文書を送付済みです。この問題は県だけで解決できるものではなく、県 と市町村が協力して一般家庭とメイプルネットをつなぐ必要があります。音戸町の上記2つの計画は、県の「メイプルネット」とどのように関連づけられているのですか?

 市町村合併は3年先の話でしょう。3年は情報通信の世界では30年に相当します。その間、様子見をしていたら、取り返しがつかないことになります。



[音戸町専用回線について]

 [活動報告4]で宿題になっていました音戸町専用回線について、中国通信ネットワーク(株)から回答を得ましたので報告します。(2001/08/25作成)

1.音戸町役場からインターネットまでの回線の種類及び敷設形態

(1)光ファイバーケーブルによる専用回線で、音戸町役場から中国通信ネットワーク(株)局舎まで直接接続し、そこからインターネットに接続。無線接続ではない。
(2)回線の敷設形態(対岸まで海底ケーブル、架空線?)やルートの詳細は、保守の都合上開示不可との回答。

2.回線速度及び光ファイバーケーブルの仕様、ケーブル新設可否

(1)回線容量としては、インターネット接続の場合、最大速度ATM135Mbps(CCCNプロスペック)が可能。伝送速度により利用料金が異なる。現状の速度384kbpsは、利用料金との関係で音戸町役場が選択したもの。ATM135Mbpsのメニュー(月額約3,000万円弱)を選択すればサービス提供は可能。

(2)光ファイバーの種類はシングルモード・グラスファイバー。芯線数については公表不可との回答。
(a)光ファイバーのコア/クラッド径、(b)光ファイバー1本当たりの帯域、伝送容量、(c)光ファイバーケーブルの外直径については、現状未回答で督促中。

(3)音戸町役場から約5kmの距離にわたり、光ファイバーケーブルを新規に敷設依頼した場合、基本的にはCCCNメニューにある注文であればケーブル敷設を行う。利用料金は速度と距離の関係でCCCN ホームページに掲載。

[補遺](2001/09/01作成)

 2.(2)-(a),(c)について回答を得ましたので報告します。(b)については引続き督促中。
(a)光ファイバーのコア/クラッド径:10μ/125μ
(c)光ファイバーケーブルの外直径:16〜21mm

【活動報告1-6】

 「活動報告5」の音戸町への意見書に対する回答及び再質疑をまとめましたので報告します。(2001/09/01発行)

平成13年8月27日
音戸町企画課長

            音戸町の中長期情報政策について(回答)
 
平成13年8月20日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.地域情報ネットワークシステムについて
 このことに関しまして、専用線については、次項のメイプルネットとの関係も含めて検討していく必要があると考えております。国庫補助金との関係につきましては、総務省中国総合通信局に問い合わせたところ、今回の補助は公共施設のネットワーク整備に対するもので、一般家庭への開放はできないという回答でございました。また、システムの能力不足の点からも開放は困難であります。

 いずれにしましても、広域教育情報ネットワークシステムはいまだ稼動開始から半年余りであり、本町分の構築業務がすべて終了したのが今年7月でございます。今後のことは当面様子を見たうえで、6町協議のうえで検討してまいりたいと考えております。

また、いわゆるラストワンマイル問題に関しましては、本町としては現在までのところ未検討でございました。今後の課題として検討してまいりたいと考えております。

2.音戸町の中長期情報政策について
 このことに関しまして、音戸町長期総合計画につきましては、広報おんど及び同計画概要版により公開済みです。音戸町行政情報化推進計画の内容については別紙のとおりで、その広報につきましては他の計画・規則等とあわせて前向きに検討していきます。

 メイプルネットとの関係につきまして、音戸町LANとの接続、広域教育情報WANとの接続、あるいはインターネット接続部の専用線(CCCN)の代替としての使用などが考えられます。しかし、メイプルネット市町村接続のガイドライン案がこの8月に示されたばかりであり、その運用方法・性能・将来像がまったく不透明であります。今秋以降県内各市町村の動向を考慮しながら順次確定する方針である、とのことです。

また、後発のメイプルネット計画について、音戸町の2計画は何ら触れておりません。それに対する本町の方針も上記の理由から、未確定でございます。


音戸町行政情報化推進計画 平成11年11月


T 策定の趣旨

1 趣旨
 21世紀を目前に控えた現在、少子化・超高齢化の進行や産業構造の変化、高度情報化の進展を始めとして、時代は大きな変革期にある。
 このような社会経済環境の変化を的確にとらえて、その変化に柔軟に対応しながら「きらきらひかる・せとのまち 音戸」を実現するためには、情報通信技術の発達により、ネットワーク化・ダウンサイジング化・マルチメディア化等が急速に進む、いわゆる「情報化」への対応が緊急の行政課題となっている。
 町としては、「情報化」を既存システムの改革のための重要な手段と位置付け、町自らが、行政事務に情報通信技術を導入し、町全体の情報化の推進役として公的立場を積極的に生かすことが必要である。
 このため、本町の行政情報化の理念と基本的方向及び整備方針を明らかにした「音戸町行政情報化推進計画」を策定し、この計画に基づいて、行政情報化を総合的・計画的に推進する。

2 計画の位置付け
 行政の情報化は、地域の情報化を進めるための基盤としても位置付けられるものであり、大きく次の二つに分けて考えられる。
@ 直接的に住民サービスの向上に関係する、公共サービス分野の情報化
A 間接的に住民サービスの向上に関係する、内部事務の高度化・効率化のための情報化
 行政の情報化は、行政の事務・事業及び組織を改革するための重要な手段であり、その積極的な推進を図ることが、住民のための効率的・効果的な行政の実現につながる。
 このため、この計画は、「音戸町行政改革大綱」及び「第3次音戸町長期総合計画」に基づき、行政情報化に取り組むための総合的な基本指針と位置付ける。

3 計画の期間
 この計画の期間は、平成12年度から平成14年度までの3か年とし、将来的な情報化のさらなる拡大、普及・定着を目指すための期間とする。
 なお、急速な高度情報通信技術の進展に対応した計画とするため、継続的な見直しを行うものとする。


U 理念と基本的方向

1 理念
(1) 住民サービスの向上
 公共サービスの地域的・時間的格差を解消するため、既存の行政事務の制度的見直しを踏まえ、情報通信技術を積極的に活用する。
 これにより、行政窓口のサービス取扱時間の延長や窓口の一元化等、住民の立場に立った、公共サービスの質的向上を図る。

(2) 開かれた町政の実現
 住民ニーズを的確に把握し、迅速に対応する町政を実現するため、ネットワーク技術等を活用し、町民とのコミュニケーションを拡大するとともに、マルチメディア技術の活用による各種行政情報の提供等により、住民との情報共有を図り、行政の透明性を高めながら、信頼と親しみの持てる町政を実現する。

(3) 行政事務処理の高度化・効率化
 複雑・多様化する行政課題に迅速かつ的確に対応するため、情報処理・通信技術を活用し、各課室に分散した情報の共有化や組織横断的な情報交流の促進など、高度で総合力のある行政を実現する。
 また、行政事務全般に渡るデジタル化を推進し、手続きの簡素化やペーパーレス化など効率的な行政を実現する。

2 基本的方向
(1) バーチャル役場の構築
 情報ネットワーク上で町の行政サービスを提供するため、バーチャル役場を構築し、行政情報をデジタル化し、情報内容を充実させることにより、住民と行政の情報共有化を図り、住民サービスの向上と開かれた町政の実現を図る。
 また、地理的な結びつきを越えた「バーチャル町民」という概念を創出し、町・町民・バーチャル町民との相互のコミュニケーションを促進し、町全体としての人的ネットワークの拡大を図る。
 バーチャル役場では、次の機能を実現する。
@ 窓口機能
 情報ネットワークを利用した町の行政サービス、各種行政手続きの案内を行い、将来的には、ネットワーク経由での申請書・届出書等の提出・受理、証明書・許認可証の発行・交付、県等への各種調査の照会・回答等の事務手続きの電子処理を行う。
 また、各種統計データ等の行政情報提供システム、観光・イベント情報提供システム、施設の案内・予約システム、図書情報・検索システム、健康福祉情報ネットワーク、情報公開システム、防災情報ネットワーク等の各種公共アプリケーションに連携させた各種情報の提供や公開を行う。
 これらのサービスの提供により、行政の広域サービス化、24時間サービス化を実現し、地域的・時間的格差を解消し、住民サービスの質的向上を図る。
A 情報交流機能
 ネットワーク上に町民サロン、井戸端会議を開設し、情報交流ができるシステムを構築し、町・町民・バーチャル町民との相互のコミュニケーションの円滑化・迅速化を図り、両者の情報交流を促進する。
 また、近隣市町とのネットワーク化により、情報交流機能の拡充を図る。

(2) 組織のネットワーク化
 多様化する住民ニーズに迅速に対応するためには、各種情報の正確かつ迅速な把握・分析が不可欠である。このため、操作性、利便性に優れたネットワーク技術を活用して行政ネットワークを構築し、全職員がネットワーク化された情報機器、グループウェア(グループで作業することを目的とした電子メール等の機能を持つパソコン用ソフト)等を活用することにより、内部事務の電子化、組織内コミュニケーションの充実を図り、高度で効率的な行政組織の実現を目指す。
@ 文書事務の電子化
 行政事務の基本となる文書事務について、行政ネットワークを構築し、グループウェアの機能を活用することにより、文書の起案・決裁・施行・保存等の一連の事務処理について迅速化、効率化、レスペーパー化を図るとともに、組織の枠を越えた情報の活用を推進する。
A 情報の共有化
 行政の情報・機器資源を効率的に運用するため、全庁的なデータベースと情報の所在案内システムを整備するとともに、必要に応じて、各課室・所属ごとに個別データベースを整備する。さらに、外部のデータ等も積極的に活用して、情報の流通・管理を効率的に行う。
B 共同作業の電子化・情報交流の迅速化
 総合的・効果的な町施策を推進するため、電子メール、データベース等の活用により、組織横断的な情報活用と時間・場所の制約を受けない迅速な情報交流を行い、組織の枠を越えた企画・立案等の共同作業を迅速かつ円滑に行う。
 また、近隣市町・県等との緊密な行政運営を行うため、ネットワークを利用した積極的な情報交流を行う。
C 定型作業の電子化
 会議室予約システム、スケジュール管理システム、財務事務システム等の各課室・所属に共通する事務処理システムを整備し、さらに、他の業務についても可能なものから電子化を行い、事務作業の軽減を図る。


V 整備方針

1 情報通信基盤の整備
 職員一人にパソコン1台を配置する環境を整備し、各種情報機器とネットワークするため、各施設内LAN及び各施設のLAN間を結ぶためのWANを整備する。
 さらに、外部ネットワークとの各種接続環境の整備も行う。

(1) 機器の整備
 情報機器の整備については、ネットワーク上での利用環境に配慮し、操作性、拡張性、経済性及び省スペース性等に優れ、個々の端末での操作性を十分に考慮したハード、ソフト環境を整備する。
@ パソコン
 ネットワークに接続するパソコンは、汎用性、拡張性に優れていることから、行政内部の情報化において必須のものとして計画的な整備を行い、その機種・ソフト等については、操作性の優れた標準的な仕様を定める。
 なお、ワープロは、メーカー・機種の相違により操作性が異なり、データ等の互換性も乏しいことから、今あるワープロを順次パソコンに更新する。
A ホストコンピュータ
 大規模かつ全庁的な基幹業務においては、当面、従来のシステムを運用する。今後、ネットワーク(LAN・WAN)への統合について、各基幹業務システムの見直しと合わせて調査・研究を進める。
B その他
 各種マルチメディア機器(スキャナー、プロジェクター、デジタルカメラ、カラープリンタ等)を積極的に導入し、文字情報のみでなく動画・静止画・音声等を駆使した情報の活用と説明能力の向上を図る。
 また、ファクシミリなどの従来からある機器とパソコンの接続利用など、技術開発に対応した機器の多様な活用方法の導入を促進する。

(2) ネットワーク基盤の整備(LAN・WAN)
 ネットワーク基盤として、LAN及びWANを、次の基本的考え方に基づき整備する。
○ 全町的に整備する町機関のすべてのパソコンやサーバー間における相互通信を可能とする。
○ 動画・静止画・音声等のマルチメディア情報へ対応するため、高速かつ大容量の通信を可能とする。
○ 機器類の変更、増設、移設やネットワークの変更、拡大への柔軟な対応を可能とする。
○ 運用や管理が容易であり、一部で障害が発生した場合においてもネットワーク全体には影響しないものとする。
○ 外部ネットワークとの各種接続環境を整備し、住民、企業、近隣市町、県等との情報交流を可能とする。特に江能倉橋島地域との情報交流に関しては、地域内ネットワークを構築し、良好なアクセス環境を可能とする。
○ 庁舎整備を行うにあたっては、フリーアクセス等のインテリジェント化にも配慮する。

(3) デジタル化の推進
 町が収集、作成、保管するすべての情報を計画的にデジタル化することを基本原則とし、文字、数値データのみならず音声、画像を含め、できる限りデジタル化を図り、各課室・所属間及び各種業務間での情報の共有化、さらには、住民との情報共有を可能とする。
@ 情報管理
 デジタル化を進めるにあたっては、行政情報管理、文書管理に関する各種規則等、情報を管理する既存の制度の見直しを行い、今後、デジタル化するすべての情報について、新たな情報管理の制度を検討する。
 新制度では、文書管理のファイリングシステムに準拠した形で、デジタル化段階における各種情報の標準化、組織の各段階に応じた共有ファイルシステムの構築、共有ファイル及びデータベース等からの情報の検索を容易にする情報所在案内システムの構築等、各種情報が必要に応じてすぐに利用できる体系的な情報管理を行う。
A 各種データベースの構築
 効率的なデータの蓄積、課室・所属間でのデータの相互利用等を図るため、例規集、辞書等の書籍、議会資料等全庁共通のデータや複数の課室が頻繁に利用する組織横断的なデータなどについては、共通データベースとして構築する。
 課室・所属限りで利用するデータや、データの管理責任がその課室・所属に属するものなどについては、各組織において、デジタル化すべきものを特定し、データベース化する。

2 人的基盤の整備
 行政情報化を推進するためのソフト面における重要な基盤は人材であり、職員の情報活用能力(情報リテラシー)の向上等を図るため、職員への研修、普及啓発を充実する。

(1) 研修の充実
 すべての職員が情報機器を単に操作するだけでなく、主体的に情報及び情報手段を選択し、積極的に利活用できる基礎的能力を養成する。
 また、職員一人ひとりの情報化を効果的に進めるための意識を高めるとともに、個人情報保護、セキュリティ対策等情報の適正な取り扱いの確保に努める。
 このため、職員の能力及び職務に応じた幅広いカリキュラムを編成する。
○ 全職員を対象とする、情報活用能力(情報リテラシー)の向上研修
○ 各課室・所属ごとに情報化を推進していく中核的人材(情報化推進員)育成研修
○ システム運用等に関する専門的技術的な研修

(2) 普及啓発
 マルチメディア工房として庁舎内に最新の情報機器を整備し、職員に開放することにより実体験と業務への先進的な活用を通して、職員の情報リテラシーの向上を図る。
 また、情報化推進に関する普及啓発紙等を発行するとともに、情報化に関する図書や最新の技術動向に関する情報等を収集し、積極的に提供する。

3 組織基盤の整備
 情報通信環境や人的基盤の整備、運用は、組織を横断するものであり、全庁的な整合性をとり、効果的かつ効率的に推進するため、各課室・所属の連携・協力による全庁的な組織基盤を整備する。

(1) 推進体制の整備
@ 全庁的な推進組織の整備
 行政情報化推進計画の実現に向け、全庁的・総合的な推進組織を整備する。
A 各課室・所属の連携協力の強化
 直接的に関係する各課室・所属の役割を明確にするとともに、相互の連携協力体制を強化する。
B 情報化推進員(情報化リーダー)の配置
 職員に対する簡単な研修・技術的支援や組織内のシステム化、情報管理について推進する中核的人材(リーダー)を組織ごとに配置する。
C 情報通信環境等の管理体制の構築
 整備された情報通信環境を効果的・安定的に運用していくため、ネットワークの利用基準や障害時の連絡体制など管理運用体制を整備し、ネットワーク全体を調整する情報主管課と各組織の管理範囲を明確にする。
 また、開発後の個別システムの維持管理の適正化を図る。
D 相談・支援センター(ヘルプ体制)の整備
 情報通信環境の整備に合わせ、情報機器等の利活用に係る技術的相談等への対応とマルチメディア工房の運営等を行う相談・支援センター(ヘルプ体制)を整備する。
E 外部委託等
 システムの複雑化・大規模化等により職員のみでの対応が困難なものや急速な技術変化への対応などについては、システムの開発、見直し、維持管理の外部委託等を柔軟に行う。


W 情報化への課題対応

1 個人情報の保護
 行政の保有する情報には、個人情報が含まれるものが多数存在する。
 今後、行政内部の情報化やネットワーク化の進展に伴い、個人情報の取り扱いが増加することが予想され、個人の権利や利益を侵害することのないよう、音戸町個人情報保護条例の制定が急務であり、より一層適正な管理を行う必要がある。

2 セキュリティ対策
 行政情報のデジタル化の進展に伴い、情報が質・量ともに増大するため、システムとネットワークの安定性確保、防災への配慮、非常時の電源確保、ウイルス対策、データのバックアップ、機密保持等の対応に努める。

3 労働衛生
 各種情報機器の急速な普及、導入拡大に対応した、職員の健康管理、作業環境の整備も含め、適正な執務環境の確保に努める。

4 知的所有権
 行政事務の情報化に伴い、市販ソフトウェアの利用やシステム開発委託等の増加に対応して、著作物の帰属関係を明確にするとともに、利用許諾条件に沿った利用と適正な管理を行う。
 また、職員に対してはプログラム著作物等の取り扱いについて十分な注意を喚起する。

5 容易に活用できるシステム
 各種情報システムの整備・導入にあたっては、職員誰もが情報システムを容易に活用できる情報機器・システムの開発・導入に努める。


X 整備ステップ

 情報通信環境、人的基盤及び組織基盤の整備ステップについては、各々の整備段階相互に関連した計画的なものとする。
 なお、整備水準については、行政情報化の基礎づくりとして、将来的な拡張性や汎用性に配慮したものとする。


音戸町役場 企画課 御中

 ご回答及び関連資料を拝受しました。ありがとうございました。

 「音戸町行政情報推進計画 平成11年11月」を拝読しました。当時の計画としては立派なものだと考えます。問題は月割りの具体的な推進工程がないため、計画に対する進捗状況、成果が不明確であるということです。

 上記の計画に対する下記の質問・要請にご回答いただきたく、お願い申しあげます。

1.「T-3.計画の期間」に、「継続的な見直しを行う」とありますが、見直しの間隔は年度毎ですか?計画策定から1年8ヶ月過ぎた現在までに、見直しを実施されましたか?見直し結果があれば開示してください。今後の見直し予定時期はいつですか?

2.計画策定時から状況が大幅に変化しており、メイプルネットとの接続運用、ラストワンマイル問題の解決などを計画に盛り込む必要があると考えます。これらを含めて計画を見直し、「音戸町行政情報化推進計画」の改訂版を策定、公開していただくよう要請します。その際、具体的な推進工程表が必要不可欠です。それがないと単に理念だけに終わり、計画に対する達成度や成果が不明確になります。
 
3.「U-1理念(2)開かれた町政の実現」に記載されている立派な規定を、理念だけでなく本当に実行してください。個人情報、セキュリティなど特定のもの以外は、住民に積極的に情報公開することが、この理念を実現するための大前提と考えます。

4.「U-2-(2)組織のネットワーク化B」 に「近隣市町・県との緊密な行政運営を行うため、ネットワークを利用した積極的な情報交流を行う」とあります。これを実現するためにも、メイプルネットとの接続が必要不可欠ではないのですか?

5.「V-1-(2)ネットワーク基盤の整備」に「動画・静止画・音声等のマルチメディア情報へ対応するため、高速かつ大容量の通信を可能とする」とあり、正に私の提言”地域ブロードバンドネットワーク構築”と一致します。現状の無線LANー専用線ではこの計画を実現できないことは明らかです。この規定を実現するための具体的計画、推進状況をご教示ください。

6.「V-3-(1)推進体制の整備」に、「全庁的・総合的な推進組織を整備」、「情報化推進員の配備」、「ネットワーク全体を調整する情報主管課と各組織の管理範囲を明確にする」、「相談・支援センターを整備」とありますが、各項目について具体的な組織体制をご教示ください。


【活動報告1-7】

 「活動報告6」の音戸町への意見書に対する回答及び再質疑をまとめましたので報告します。(2001/09/08発行)

平成13年9月4日
音戸町企画課長

          音戸町行政情報化推進計画について(回答)

 平成13年8月27日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.計画の見直しについて
 このことにつきまして、現在までのところ計画の見直しは行われておりません。計画期間終了の平成14年度中に行うことになろうかと思います。

2.計画改訂について
 このことにつきましては、前項のとおりです。策定後、改訂版は何らかの方法で公開いたします。

3.情報公開について
 このことにつきましては、これまでの町広報による広報活動に加えて、ホームページを利用して各種行政情報の提供を行ってまいります。

4.ネットワーク化による情報交流について
 このことにつきましては、すでに音戸町LANのインターネット接続によりハード面において実施可能であると考えております。メイプルネットに対する音戸町の方針については、平成13年8月27日付けで回答したとおりです。

5.大容量通信について
 このことにつきましては、現在、音戸町役場、さざなみ、中央公民館については、比較的高速(最高300kbps前後)の通信が可能であります。その他の施設については10kbps〜80kbps程度の通信速度であります。そのため、通信状況の悪い施設に関しては、接続方法の変更も必要であると考えております。

6.情報化推進体制について
 このことにつきましては、企画課が情報化主管課です。現在の情報化担当課員は主副2名(双方とも兼任)であり、LANについてはLAN運用管理要領等(別紙参照)を定めて、管理しております。相談・支援センターの役割も、現在は企画課において担っております。


音戸町行政LAN運用管理要領 (平成13年音戸町要綱第8号)

第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この要領は,音戸町行政LANの運用管理について,必要な事項を定めるものとする。
 (用語の意義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ネットワーク 企画課において管理する音戸町行政LANのシステム
(2) ユーザID ネットワークを利用するために登録されたコード
(3) ユーザ名 ネットワーク上で表示されるネットワークの利用者(以下「利用者」という。)の名称
(4) パスワード ネットワーク上で利用者を識別するためのコード
(5) LAN用パソコン ネットワークに接続しているパーソナルコンピュータ
(6) ネットワーク機器等 LAN用パソコン,ハブ,ルータ,光ファイバーケーブル等のネットワークを構成する機器及び設備
 (ネットワークの機能)
第3条 ネットワークにおいて利用できる主な機能は,次のとおりとする。
(1) 電子メール機能 情報を特定の職員若しくは組織又は庁舎外の組織・個人等に受発信する機能
(2) 電子掲示板機能 情報を特定又は不特定の職員又は組織に提供する機能
(3) データベース機能 情報を分野別,日付順等の区分により蓄積し,必要に応じて利活用できる機能
(4) ファイル共有機能 情報を分野別,事業別等の区分により,電子ファイルとして保存し,必要に応じて利活用できる機能
(5) スケジュール機能 職員等のスケジュールを登録し,その情報を提供する機能
(6) 施設予約機能 会議室等の予約や利用状況の確認を行う機能
(7) インターネット機能 インターネットを利用することができる機能

第2章 運用管理体制
 (ネットワーク総括管理者)
第4条 ネットワークの総括的な運用管理を行うため,ネットワーク総括管理者を置く。
2 ネットワーク総括管理者は,企画課長をもって充てる。
 (ネットワーク総括管理者の役割)
第5条 ネットワーク総括管理者は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) ネットワークの利活用の総括に関すること。
(2) ネットワーク機器等の運用及び保守管理の総括に関すること。
(3) ネットワーク機器等に係る障害対策の総括に関すること。
(4) ユーザIDの設定,変更等LAN用パソコンの設定管理及びネットワーク総括管理者が設置したLAN用パソコンの移設,増設に関すること。
(5) ネットワークにおける情報管理の総括に関すること。
(6) LAN用パソコン及び標準アプリケーションソフトの操作等ネットワーク利用に係る研修,ネットワークエチケット(ネットワーク利用において守るべきマナーをいう。以下同じ。)等の普及啓発の総括に関すること。
(7) ネットワークの外部接続に対するセキュリティ確保の総括に関すること。
(8) データベース,ファイル共有等における情報区分及び利用者のアクセス権等のシステム的な管理に関すること。
(9) その他ネットワークの総合的な運用管理に関すること。
(ネットワーク管理者)
第6条 ネットワークの適正な運用管理及びネットワーク上での情報の利活用を適正に行うため,各所属にネットワーク管理者を置く。
2 ネットワーク管理者は,各所属の長をもって充てる。
(ネットワーク管理者の役割)
第7条 ネットワーク管理者は,ネットワーク総括管理者と連携して,各所属におけるネットワークの適正な運用管理及び情報の適正な利活用に努めるものとし,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 所属におけるネットワークに係る情報管理の総括に関すること。
(2) 所属におけるネットワークの利活用の推進及び個人情報の取扱ルールの徹底・遵守に関すること。
(3) 所属におけるネットワーク機器等の運用及び保守管理に関すること。
(4) 所属におけるネットワークエチケットの普及啓発に関すること。
(5) 所属におけるデータベース,ファイル共有等の情報区分及びアクセス権等の適正な管理に関すること。
(6) 著作権法(昭和45年法律第48号)で保護されているソフトウェア等の違法コピー防止等所属におけるネットワーク上での知的所有権の適正な運用管理に関すること。
(7) その他所属におけるネットワークの適正な運用管理に関すること。
 (ネットワーク担当者)
第8条 ネットワークの効率的な運用管理を図るため,各所属にネットワーク担当者を置く。
2 ネットワーク担当者は,各所属長が所属の職員のうちから指名し,ネットワーク総括管理者へ報告することとする。
 (ネットワーク担当者の役割)
第9条 ネットワーク担当者は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 所属におけるデータベース,ファイル共有等の情報区分及びアクセス権の設定及び変更に係る作業に関すること。
(2) 所属におけるネットワークの利活用の支援及び企画課等との連絡調整に関すること。

第3章 情報管理
(個人情報の保護)
第10条 ネットワーク上で取扱う個人情報は,事務の目的を達成するために必要最小限の範囲にとどめることとし,常に適正な管理に努め,不用となった情報は,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去する等個人の権利利益を侵害することがないように留意しなければならない。

   第4章 ネットワークの利用者
 (利用者の定義)
第11条 利用者は,ネットワーク総括管理者によりユーザIDを設定された者とする。
 (ユーザID等の設定)
第12条 ネットワーク総括管理者は,所属の新設,名称変更及び廃止,職員の新規採用,異動,改姓及び退職等があった場合には,所属及び職員のユーザID等の新規設定,変更設定又は削除を行うものとする。
(ユーザIDの設定範囲)
第13条 ユーザIDは,個人及び組織に対して設定することとし,その設定範囲は,次のとおりとする。
(1) 個人ユーザIDは,常勤の職員に対して,1人1IDを設定する。
(2) 組織ユーザIDは,組織名での情報の受発信窓口として,各所属に対して1IDを設定する。
2 前項に掲げるもののほか,ユーザIDの設定を必要とする場合は,ネットワーク管理者は,別記様式第1号によるユーザID設定等協議書をネットワーク総括管理者に提出するものとし,ネットワーク総括管理者は,職務内容等から必要と認められる場合にユーザIDを設定するものとする。
3 前項の規定は,ユーザIDの変更及び廃止の場合に準用する。
 (利用者の責務)
第14条 利用者は,情報を受発信することにより,ネットワークを積極的に活用するとともに,次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 設定されたユーザIDを適正に管理すること。
(2) パスワードを適時適切に変更する等パスワードの漏えい防止に努めること。
(3) ネットワークに登録した情報の改ざん,破損,虚偽の情報提供等を行わないこと。
(4) 著作権法で保護されているソフトウェア等の違法コピーなど知的所有権を侵害する行為をしないこと。
(5) 他の利用者又は第三者の名誉を傷つけ,又は不利益をもたらす利用を行わないこと。
(6) LAN用パソコンの障害やコンピュータウイルスの感染等を防止するため,標準アプリケーションソフト以外のソフトウェア,自作したプログラム等をLAN用パソコンに第15条第3号の承認を受けることなく,導入しないこと。
(7) その他ネットワークエチケットの遵守に努めること。

第5章 ネットワークの管理
 (ネットワークへの接続,変更,廃止等)
第15条 ネットワーク管理者は,次の各号に掲げる場合は,事前にネットワーク総括管理者に当該各号に定める協議書を提出し,承認を得なければならない。
(1) ネットワーク総括管理者が整備する機器以外の機器をネットワークに接続しようとする場合 別記様式第2号
(2) ネットワークに既に接続しているLAN用パソコンの設置場所,配線及び機器を変更し,又は廃止しようとする場合 別記様式第2号
(3) 標準アプリケーションソフト以外の業務上必要なソフトウェアを導入しようとする場合 別記様式第3号
 (ネットワークの停止等)
第16条 ネットワーク総括管理者は,ネットワークの運用保守等のためネットワークを停止するときは,あらかじめ,利用者に通知するものとする。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) ネットワークの保守等の作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 災害,停電等によりネットワークの利用に影響がある場合
(障害発生時の対応)
第17条 ネットワーク管理者は,所属において対応することが困難と認められるネットワークの障害を発見した場合は,速やかにネットワーク総括管理者にその状況を通報するものとする。
2 ネットワーク総括管理者は,前項の報告を受けたときは,速やかに障害復旧作業を行う。この場合において,ネットワーク総括管理者は,障害復旧作業のため必要と認められるときは,ネットワークの運用を休止することができる。
第6章 その他
 (電子メール等の取扱い)
第18条 ネットワークを利用して行う電子メール及びインターネットの取扱いは,別に定める「電子メール取扱要領」及び「インターネットシステム運用管理要領」によるものとする。
2 この要領に定めるもののほか,ネットワークの管理運営に関し必要な事項は,ネットワーク総括管理者が別に定める。

附 則
 この要領は,平成13年6月1日から施行する。



別記様式第1号(第13条関係)
ユーザID設定等協議書
平成 年 月 日


 ネットワーク総括管理者 様


ネットワーク管理者(各所属長)


 次のとおり,ユーザIDの設定について協議します。

1 所属名(課・係まで記入ください)

2 IDの区分
  □ 個人ID     □ 組織ID
3 IDを設定(廃止・変更)する個人又は組織
   ふりがな(               )
   名  前(               )
   職  名(               )(個人の場合は記入ください)
   希望ID(               )
4 IDを必要とする理由

5 設定する期間
    年  月  日 〜   年  月  日
6 必要なアクセス権・アクセスのレベルとその理由

7 電子メールアドレス設定の有無
  □ 設定の必要有     □ 設定の必要無し
8 電子メールアドレスの設定を必要とする理由

9 その他


処理欄
ID入力 メールアドレス


別記様式第2号(第15条関係)
ネットワーク接続等協議書
平成 年 月 日


 ネットワーク総括管理者 様


ネットワーク管理者


 次のとおり,ネットワークへの接続等について協議します。


1 協議内容     □接続  □廃止  □変更
2 予定時期       年  月  日
3 設置場所     施設名(             )
           設置階(     )
4 接続機器の詳細
    □ サーバ  □ パソコン  □ プリンタ  □ HUB  □ その他
  メーカー名(          ) モデル名     (             )
  型   番(          ) 筐   体(             )
  C P U(          ) メモリ容量(             )
  HD総容量(          ) 空き拡張スロット数(           )
  O   S(          ) ブラウザ名(             )
  納入業者(          ) 調 達 日(             )
  備   考(                               )
5 連絡先      担当係名(            )
           担当者名(            )
           内線番号(            )
           メールアドレス(                  )
6 その他

注 1 「4 接続機器の詳細」において,「筐体」,「CPU」,「メモリ容量」,「HD総容量」,「OS」,「ブラウザ名」は,サーバ又はパソコンの場合のみ記入すること。
注 2 同「4 接続機器の詳細」において,「空き拡張スロット数」は,サーバ,パソコン又はプリンタの場合のみ記入すること。

別記様式第3号(第15条関係)

ソフトウェア導入協議書
平成 年 月 日

 ネットワーク総括管理者 様

ネットワーク管理者

 次のとおり,ネットワークへ接続されているLAN用パソコンに対して,新規にソフトウェアを導入することについて,協議します。

1 導入ソフトウェア名 (                   )

2 バージョン (                )

3 メーカー名 (               )

4 ライセンス番号 (               )

5 ライセンス名義人 (               )

6 ソフト区分  □ ワープロ  □ 表計算  □ データベース
         □ 開発 開発者(                   )
         □ その他(                      )

7 使用ハードディスク容量 (      )MB

8 調達形態   □ 購入    
         □ 賃貸借 期間  年 月 日〜  年 月 日
         □ その他(                    )

9 調達業者 (                   )

10 調達日 (               )

11 ソフト導入パソコン   機器番号(                 )


音戸町インターネットシステム運用管理要領 (平成13年音戸町要綱第9号)


   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この要領は,音戸町行政LAN運用管理要領(以下「LAN要領」という。)に基づき,行政分野における積極的かつ効果的なインターネットの利活用及び運用管理に必要な事項について,定めるものとする。

   第2章 システムの運用管理
 (システムの運用管理体制)
第2条 インターネットシステム(以下「システム」という。)の運用管理は,ネットワーク総括管理者及びネットワーク管理者が次に掲げる役割によって担当するものとし,その円滑な執行が図られるよう努めるものとする。
(1) ネットワーク総括管理者
ア 広報広聴事業におけるホームページの活用方針,周知,調整に関すること。
イ ホームページにおける全体構成の企画,掲載情報の募集,掲載情報の作成及び更新に関すること。
ウ ホームページを通じた電子メール等による広聴活動に関すること。
エ サーバ等システム運営機器の運用・保守管理に関すること。
オ ホームページの作成,更新等に係る技術的支援に関すること。
カ その他システムの総合的な運用管理に関すること。
(2) ネットワーク管理者
ア 所属におけるホームページの作成及び更新に関すること。
イ 所属における外部情報の収集及び電子メールの活用等に係るシステムの適正な利活用に関すること。

   第3章 システムの活用
 (管理者の責務)
第3条 ネットワーク総括管理者及びネットワーク管理者は,システムにおける適正な情報管理に努めなければならない。
 (システム利用上の留意事項)
第4条 システム利用者は,次の各号に掲げる事項の遵守に努め,適切な活用により積極的な情報の収集・発信を図るものとする。
(1) アクセスは,業務上必要な利用に限ること。
(2) 入手した情報の利用に当たっては,著作権及び個人情報等の保護に留意すること。
(3) 法令又は公序良俗に反する情報の受発信等を行わないこと。
(4) ソフトウェアのダウンロード(システムを通じてソフトウェア等を取り込むことをいう。)を無断で行わないこと。

 (有料情報の収集)
第5条 システムを利用した有料情報へのアクセスは,原則として認めない。ただし,町長が認めた場合はこの限りではない。
 (ホームページの活用)
第6条 ホームページは,次の各号に掲げる場合に活用するものとする。
(1) 町民等に対する町政情報の提供のための広報媒体とする場合
(2) 町民等からの意見,要望,提案等を町政に反映させる広聴手段とする場合
2 ホームページの管理運営に関する具体的事項は,ネットワーク総括管理者が別に定める。

   第4章 雑則
 (その他)
第7条 この要領に定めるもののほか,ドメイン(同一の名前によりコンピュータ管理を行うグループをいう。)の設定等システムの運用管理に関して必要な事項は,ネットワーク総括管理者が別に定める。

   附 則
 この要領は,平成13年6月1日から施行する。


音戸町電子メール取扱要領 (平成13年音戸町要綱第10号)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 音戸町行政LAN運用管理要領(以下「LAN要領」という。)に規定するネットワークを利用して業務上電子メールを送受信する場合の取扱いについては,別に定める場合を除くほか,この要領の定めるところによる。
 (用語の意義)
第2条 この要領における用語の意義は,LAN要領に規定するもののほか,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) メールアドレス  電子メールを送受信する際の送信先及び受信元を示したシステム上の番地
(2) 組織管理メール  町の組織として送受信する電子メール
(3) 個人管理メール  メモ,資料,職員間の事務連絡等組織管理メール以外の電子メール
(4) 文書規程     音戸町文書事務取扱規程(昭和46年訓令第3号)
 (電子メールの取扱い)
第3条 利用者は,LAN要領第10条及び第14条に規定する個人情報の保護及び利用者の責務に留意し,誤送信の防止等電子メールの取扱いに十分配慮しなければならない。
 (電子メールの送受信)
第4条 電子メールを送受信する際は,組織管理メールについては組織ユーザIDに対応するメールアドレス(以下「組織アドレス」という。)を,個人管理メールについては個人ユーザIDに対応するメールアドレス(以下「個人アドレス」という。)を利用して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,利用者が組織管理メールを送信する場合は,当該利用者の個人アドレスを利用して行うことができる。
3 組織管理メールを個人アドレスで受信した場合又は個人管理メールを組織アドレスで受信した場合は,当該メールアドレスを管理する者は,受信すべきメールアドレスに転送の処置をとらなければならない。
 (組織管理メールの管理)
第5条 組織管理メールを管理する者(以下「メール管理者」という。)は,各所属の長とする。
2 メール管理者は,必要に応じネットワーク担当者又は庶務事務を取扱う職にある者に,前項の管理を行わせることができる。

   第2章 組織管理メール
第1節 電子メールによる文書の施行
 (施行できる文書)
第6条 電子メールにより施行できる文書は,決裁文書のうち公印又は文書記号・文書番号を必要としない文書(以下「施行可能文書」という。)とする。


    第2節 電子メールの受信
 (受信メールの確認)
第7条 メール管理者は,少なくとも1日に1回は新たに受信したメールの有無を確認しなければならない。
 (受信すべきでない電子メール)
第8条 メール管理者は,誤送信された電子メール又は受信すべきでない電子メールについては,返信又は削除その他必要な処置をとらなければならない。
 (主管に属しない電子メール)
第9条 メール管理者は,受信した電子メール(以下「受信メール」という。)のうち主管に属しないものがあるときは,直ちに主務課の組織アドレスに転送しなければならない。ただし,主管の明らかでないものについては,総務課の組織アドレスに転送するものとする。
 (受信メールの取扱い)
第10条 受信メールは,軽易なものを除き紙に印刷し,文書規程の定めるところにより,一般文書と同様の取扱いをするものとする。
    第3節 電子メールの保存
 (保存年限)
第11条 電子メールの保存年限は,原則として,送信又は受信した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日までとする。
2 前項に定める年限を経過した電子メールは,メール管理者において削除する。ただし,メール管理者が当該年限経過後も保存する必要があると認めるものについては他の方法で保存するものとする。

   第3章 個人管理メール
 (個人管理メールの送受信)
第12条 個人アドレスにより送受信するメールは原則として軽易なものに限るものとする。
 (個人管理メールの削除)
第13条 個人管理メールの保存期間は原則として3か月とし,当該期間経過後は,利用者はこれを削除するものとする。ただし,当該期間経過後も保存する必要があるものについては他の方法で保存するものとする。

   附 則
 この要領は,平成13年6月1日から施行する。


音戸町役場 企画課 御中

 ご回答いただきましてありがとうございます。
ご回答に対して下記の疑問点がありますので、さらにご回答いただきたく、お願い申し上げます。

1.計画の見直しについて
 計画書に作成元の署名がありませんが、情報化主管課である企画課が作成されたものであり、見直し責任部署も企画課であると考えます。
 それにしては回答が第三者的で、主体的な取り組み姿勢が感じられません。計画期間終了年度になってから見直しても、当該計画には反映する時間はなく、何のための見直しなのか意味不明です。そのような見直し方で計画書の規定を十分に満足していると明言できますか?

2.計画改訂について
 改訂版の公開の前に現行版の公開が必要です。それでないと何がどのように改訂されたのか住民は理解できません。

3.情報公開について
 町広報及び町ホ−ムページで各種情報の公開をされるとのこと、情報化推進に関する情報公開に注目していますので、可及的速やかに実行していただくようお願いします。(町広報での情報端末紹介記事は拝見しました。ありがとうございました。)

4.大容量通信について
 300kbps程度の速度で、計画書の「動画・静止画・音声等のマルチメディア情報へ対応するため、高速かつ大容量の通信を可能とする」との規定が間違いなく実現できていると公言されるのですか?情報通信の常識では、高速大容量通信(ブロードバンド)といえば最低でも1Mbps、通常3Mbps以上の双方向通信を言います。

5.情報化推進体制について
 計画書の規定に基づいた推進体制表あるいは推進組織図を開示してください。規定では「全庁的・総合的な推進組織を整備」、「中核的人材(リーダー)を組織毎に配置」、「相談・支援センターの整備」などと記述されており、これらが一目で分かる組織図、体制表が必要であることは明らかです。
 企画課員の主副2名(双方とも兼務)だけで、これらをすべてを推進していくことは物理的に不可能ではないのですか?他の自治体では、自治体職員、住民代表、学識経験者などで構成される情報化推進協議会を作り、審議しながら地域情報化を推進しているところがあります。音戸町も検討されてはいかがですか?

6.全般
 回答の論調をみると、現行の計画・推進は順調で何ら問題はなく、改善する意向は全くないと言われているように感じます。言葉を言いつくろうのでなく、「音戸町の活性化のために情報化推進で改善すべき点は何か?」との発想の原点に立ち帰ってご検討いただきたく、お願い申しあげます。


【活動報告1-8】

 「活動報告7」の音戸町への意見書に対する回答及び再質疑をまとめましたので報告します。(2001/09/15発行)

平成13年9月13日
音戸町企画課長

         音戸町行政情報化推進計画について(回答)

 平成13年9月5日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.計画の見直しについて
 このことにつきまして、表現が分かりにくかったようですのでお詫びします。9月4日付けの回答は、計画終了後にどのような施策を進めていくかを翌年度予算要求前に達成の度合い・効果を評価した上で検討するということです。

2.計画改訂について
 このことにつきまして、8月末から現行版を本町ホームページにおいて公開しています。

3.大容量通信について
 このことにつきまして、もし全端末で300kbpsが確保されると仮定すれば、静止画、音声情報については十分使用に耐えると考えています。動画情報につきましては、圧縮規格の種類・再生時間の長短により利用できるものもあろうかとは思いますが、現在運用中の行政LANですべての用途において必要な通信速度を実現させることは当面難しいと考えています。

 また、9月4日付けで回答しましたように、施設によっては非常に劣悪な通信条件となっている箇所があり、本町のみにおいて修正可能な部分についてはISDN回線の利用により速度の向上を図ることを、当面の課題として検討しています。

4.情報化推進体制について
 このことにつきまして、推進体制表等は作成していませんが、 企画課長−企画係長−係員2名 が情報化推進担当課である企画課の体制です。その他の部課につきましては、先般お送りしましたLAN運用管理要領等に規定されているとおりです。

 人員が兼任2名のみということで、今後の情報化推進に対応することはご指摘のとおり難しい面もあり、その確保も課題として認識しています。しかし、本町規模の自治体では兼務・兼任ということで行政業務を行っていることがほとんどであり、予算の確保も含めて難しい状況となっています。

5.全般についてご指摘の点について
 このことにつきまして、表現の至らなかった点につきましてはお詫びいたします。
 本町といたしましては、現行の計画・推進について順調で何ら問題がないとは考えておりませんが、各課にPCが配置されてから未だ半年余りです。台数についてもLANに接続されたものは職員1人あたり0.5台程度、情報化担当課である企画課につきましても職員4名に3台配置と1人1台の目標には充足してはいません。また、広域教育WANにつきましても、当初の予想より故障・原因不明の不通等維持にかかる負担が多く、対応に苦慮しています。

 現在LANで行う業務を少しずつ増やしているところであり、広報手段としてのホームページ活用・ウィルス対策等セキュリティー意識・1日1回メールを確認するなどの呼びかけを行っている状況です。人員配置や予算確保、職員の意識向上など難しい面が多くありますが、鋭意努力いたします。


音戸町役場 企画課 御中

 ご回答いただきましてありがとうございます。
下記の事項についてご確認、ご回答いただきたく、お願い申し上げます。

1.計画の見直しについて
 計画終了(平成14年)の翌年度(平成15年度)の予算要求時期までは、現行計画に基づく現状の通信システムの抜本的改善(高速大容量化)をする予定はないと理解してよろしいですか?

2.計画改訂について
 音戸町のホ−ムページで情報推進計画の現行版を拝見しました。早速掲載していただきましてありがとうございました。
 計画に対する現在の進捗状況や通信システムの概要についても、住民に知らせる必要があると考えますので、追加掲載していただきますようお願いします。
 また、改訂した場合は改訂版を遅滞なく掲載していただきますようお願いします。

3.大容量通信について
 動画情報については、現行の行政LANでは通信速度の実現が困難と認識されているようですので、計画見直し時にはそれが可能になるよう検討され、次期計画に反映されると理解してよろしいですか?

4.情報化推進体制について
 自治体職員、住民代表、学識経験者などで構成される音戸町情報化推進協議会の設立提案に対するご回答をいただいていません。町行政としては当該協議会をつくる意志は、現在も将来も全くないと理解してよろしいですか?
 住民の中には協議会設立に賛同されている方もおられることを申し添えておきます。


【活動報告1-9】

 「活動報告8」の音戸町への意見書に対する回答をまとめましたので報告します。(2001/10/04発行)

平成13年10月2日
音戸町企画課長

音戸町情報化推進について(回答)

 平成13年9月15日付けのこのことについて、以下のとおり回答いたします。

1.計画の見直しについて
 このことにつきまして、平成15年度予算要求時には現行計画の見直し・評価及び今後の整備方針の決定が必要になろうかと考えています。現状の通信システムの抜本的改善は、補助金及び事業主体に関する制度的な問題と、システムの全体的な能力不足から実施は困難と考えています。もし、何らかの理由でより一層の高速大容量化が不可避となった場合、現行システムを運用し続けたうえ、新たなシステムを構築して対処する他はありません。

2.計画改訂について
 このことにつきまして、追加掲載については検討いたします。また、現行計画改訂の場合は、遅滞なく掲載するつもりです。

3.大容量通信について
 このことにつきまして、現行計画の見直し、次期計画の策定については未定ですが、ご指摘のように動画情報等にも対応し得る高速大容量の通信システムがより望ましいとは考えています。

4.情報化推進体制について
 このことにつきまして、現時点では住民・学識経験者による情報化推進協議会の設立は計画していません。将来的に、各方面より設立を求める要望が多数あれば、検討する必要が出てくると考えています。


[事務局コメント]
 要するに11年度計画の完了年度である14年まで計画外のことは何もしないという回答です。郡部における地方自治体の典型的な取り組み姿勢でしょう。多数の住民が声を挙げなければ地方自治体は動かないと思われます。



【活動報告1-10】

 広島県情報政策課に、「広島メイプルネット」の市町村接続に関する問い合わせを出しました。(2001/10/18発行)

情報政策課 御中

 広島メイプルネットの市町村接続についてお伺いします。

安芸郡音戸町役場に、広島メイプルネットと音戸・倉橋地域無線LANとの接続方針について問い合わせたところ、下記の回答を得ました。

「メイプルネット市町村接続のガイドライン案が今年8月に示されたばかりで、運用方法・性能・将来像が全く不透明。今秋以降県内各市町村の動向を考慮しながら順次確定する方針と聞いている。そのため、音戸町の方針も未確定である」

本回答を見ると、県と市町村がお互いに相手の動きを待っているようで、スピードが最も重要な情報政策の推進体制になっていないと考えます。メイプルネットは4月から運用されており、今秋以降順次ではすでに半年が過ぎていることになります。現時点ですでに10月中旬です。

広島メイプルネットと市町村との接続計画内容、スケジュール、推進体制をご教示いただきたく、お願い申しあげます。


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